「監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」」の公表について
- 掲載日
- 2013年06月07日
- 号数
- 89号
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
本指針は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)が改正されたことをはじめ、新たな会計基準の公表や監査基準の改訂が行われたこと等に対応するため、見直しを行ったものです。
本指針は、産活法の所管省である経済産業省と必要な調整を経て取りまとめており、本指針の第6項(監査対象となる貸借対照表及び損益計算書)及び第14項(認定事業者の特徴と会計処理)の記載は、経済産業省から平成25年6月4日付けで公表された「債権放棄を含む計画Q&A」の内容と整合を図ったものとなっております。
「債権放棄を含む計画Q&A」は、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
(http://www.meti.go.jp/sankatsuhou/outline/etc.html)
また、本指針の第22項に記載されている企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」については、その適用時期にご留意ください。
なお、本指針の適用をもって監査委員会報告第80号「産業活力再生法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」を廃止いたします。
本指針の取りまとめに当たっては、平成25年4月24日から5月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。
(平成26年1月23日:追記)
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、産活法と同様の措置(事業再編の促進措置)が講じられたことから、産活法が廃止されております。
また、経済産業省から同日付けで、産業競争力強化法における「債権放棄を含む計画Q&A」が公表されております。
(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/saihen/12_DQA.pdf)
事業再編の促進措置に係る監査を実施するに当たっては、上記の点をご留意の上、本実務指針を適用してください。
特に、本実務指針で掲載されている監査報告書の文例について、根拠規定を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第48条第7項」から「産業競争力強化法施行規則第54条第5項」に読み替える点にご留意ください。
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- 本文(PDF・17P・56.8KB)
- 平成26年1月23日追記(PDF・1P・3.4KB)
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