【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査・保証実務委員会実務指針第86号『受託業務に係る内部統制の保証報告書』(中間報告)」の公表について【廃止】
- 掲載日
- 2011年10月13日
- 号数
- 86号
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、クラリティ版国際保証業務基準(ISAE)3402を新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づいて検討してまいりました。
このたび、日本公認会計士協会では、受託会社監査人による受託会社の内部統制に係る業務の新起草方針に基づく実務指針が9月15日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。 本指針につきましては、平成23年5月27日に監査基準委員会報告書第67号「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」(中間報告)とともに公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は以下のとおりです。
・ 第46項において、一体方式で保証報告書を作成している場合は、再受託会社からも経営者確認書を入手する必要がある旨を明記した。
・ 第51項の後発事象について、公開草案では修正後発事象と開示後発事象に関する記載が明確でなかったため、より明確になるよう修正を行った。・ 定義に含まれる用語を五十音順に並びかえを行った。
・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。本指針と監査基準委員会報告書第67号は互いに密接に関連するため、併せてご覧いただけますようお願いいたします。
なお、本指針は、今後、監査基準委員会報告書等との整合性をとるための調整を経て最終版を公表する予定でおります。
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- 本文(PDF・52P・151.2KB)
- 監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(PDF・6P・38.3KB)
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