【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第69号『監査人の交代』(中間報告)」の公表について
- 掲載日
- 2011年10月13日
- 号数
- 69号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。
このたび、日本公認会計士協会では、監査人の交代に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が9月15日の常務理事会で承認され、外部関係者との調整を終了しましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成23年6月13日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は以下のとおりです。
・ A2項について、グループ監査の場合を考慮し、監査人交代の通知に関して、「なお、グループ監査において、グループ監査チームと構成単位の監査人が同一法人又は同じネットワークに属する場合、グループ監査チームが当該通知書を親会社からグループ単位で一括して入手しているときは、構成単位の監査人は、グループ監査チームから監査人の交代に関する通知を受けることもある。」と追加した。
・ 第5項(1)の「前任監査人」の定義において、期中交代の場合等前任監査人は複数存在する場合があるとしているが、監査人は、常に複数の前任監査人に質問する必要はないということを示すため、A3項において、適切な引継に「複数の前任監査人に引継を求めることが必要かどうかの判断」が含まれる旨を追加した。・ 適用関係を明確にするため、監査人交代が生じた時点で有効な監査基準委員会報告書が適用される旨を「Ⅳ.発効及び適用」に追加した。
・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。
なお、本報告書は、今後、全監査基準委員会報告書間の整合性をとるための調整を経て最終版が公表され、平成24年(2012年)4月1日以降開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。
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- 監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(PDF・6P・38.3KB)
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