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【新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第61号『独立監査人の監査報告書における除外事項付意見』」の公表について

掲載日
2011年07月01日
号数
61号
常務理事 住田 清芽

 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正を検討しております。

 このたび、日本公認会計士協会では、独立監査人の監査報告書における除外事項付意見に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が平成23年3月29日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。

 本報告書につきましては、平成23年1月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。

・ 公開草案においては、「まれな場合、監査基準委員会報告書第 号「初年度監査の期首残高」(中間報告)に基づき、経営成績及びキャッシュ・フローの状況(関連する場合)に関しては意見不表明とし、財政状態に関しては無限定意見を表明することもある。」と記載していた。我が国の場合、このような例外的取扱いは法令によって明確に禁止されてはいないものの、今後の検討に委ねることとし、本報告書からは削除した。

・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。

 本報告書は、平成23年7月1日に発効し、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査及び平成24年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。

 また、本報告書において参照先の監査基準委員会報告書が未適用の場合の、当該記載箇所の取扱いにつきまして、本報告書の《Ⅳ 発効及び適用》に詳細を記載しておりますのでご参照ください。

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