「「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」、監査・保証実務委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」、監査委員会報告第58号「個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」、監査・保証実務委員会実務指針第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」及び同第87号「「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2014年01月16日
- 号数
- 52,56,58,87,90号
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成26年1月14日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の監査・保証実務委員会報告等の改正を同日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。
(1) 「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について
(2) 監査・保証実務委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」の改正について
(3) 監査委員会報告第58号「個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」の改正について
(4) 監査・保証実務委員会実務指針第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」の改正について
(5) 監査・保証実務委員会実務指針第87号「「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について
本改正は、平成25年9月に企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正を受け、現行の会計基準等との整合性を図るため、所要の見直しを行ったものです。
上記(1)の改正の取りまとめに当たっては、平成25年11月29日から12月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。また、上記(2)から(5)については、用語の修正に係る改正であるため、公開草案手続を経ずに公表するものです。
なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、上記(1)から(3)について、態様の区分の名称と号数を付すとともに適用を設けることといたしました。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html)
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・1P・24.5KB)
- 新旧対照表(実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」)(PDF・24P・177.7KB)
- 本文(実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」)(PDF・31P・103.5KB)
- 新旧対照表(実務指針第52 号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」)(PDF・5P・35.5KB)
- 本文(実務指針第52 号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」)(PDF・7P・24.1KB)
- 新旧対照表(実務指針第58 号「個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」)(PDF・3P・15.7KB)
- 本文(実務指針第58 号「個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い」)(PDF・4P・12.5KB)
- 新旧対照表(実務指針第56 号「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」)(PDF・3P・11.1KB)
- 本文(実務指針第56 号「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」)(PDF・4P・11.7KB)
- 新旧対照表(実務指針第87 号「「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」)(PDF・5P・28.5KB)
- 本文(実務指針第87 号「「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」)(PDF・5P・18.4KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp