【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第50号『専門家の業務の利用』(中間報告)」の公表について
- 掲載日
- 2010年06月23日
- 号数
- 50号
このたび、日本公認会計士協会では、専門家の業務の利用に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が5月18日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成22年2月26日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。
・専門家の業務を利用する場合の例示に、現行の監査基準委員会報告書第14号「専門家の業務の利用」を参考に、ITを利用した複雑な情報システムについても含まれることがある旨を記載した。
・標題を「監査人による専門家の業務の利用」から「専門家の業務の利用」に変更した。ただし、本報告書の位置付けを変えるものではない。
・その他、用語の表現について、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。
なお、新起草方針に基づく改正版の各監査基準委員会報告書は、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用されることを考えておりますが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとしております。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・4P・13.9KB)
- 本文(PDF・17P・49.1KB)
- 監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(PDF・6P・26.8KB)
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