学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」の公表について
- 掲載日
- 2014年01月17日
- 号数
- 45号
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年1月14日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第45号「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を同日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
平成25年4月22日に学校法人会計基準が改正されたことに伴い(25文科高第90号)、改正後の計算書類について、用語の定義等を示すとともに、今回の改正に合わせて、近年の私立学校を取り巻く環境の変化等を踏まえ、会計処理の取扱い及び注記事項の追加等を示すため、文部科学省は、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」(25高私参第8号)及び「「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)」(25高私参第9号)を、平成25年9月2日付けで発出しました。
当該通知を受け、日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針として、本指針を取りまとめました。本指針は、平成27年度の計算書類の作成から適用され、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度以降に適用します。なお、本改正を行うに当たっては、平成25年12月6日から12月26日までの間、草案を公開し、広く意見の募集を行ったことを申し添えます。
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