【未発効の新起草方針に基づく改正版】「監査基準委員会報告書第42号『監査の計画及び実施における重要性』(中間報告)」及び「監査基準委員会報告書第43号『監査の過程で識別した虚偽表示の評価』(中間報告)」の公表について
- 掲載日
- 2010年02月23日
- 号数
- 42,43号
このたび、日本公認会計士協会では、監査上の重要性に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が1月13日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成21年10月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。
・監査における重要性について、監査計画の策定時においては質的な内容のみにより重要となり得る虚偽表示を発見するために監査手続を立案するのは実務的とはいえないが、未訂正の虚偽表示が財務諸表に与える影響を評価する際には金額だけでなく、内容や虚偽表示が生じた特有の状況についても考慮する」として監査計画の策定時に決定する重要性の基準値について、より明確になるよう文章表現を一部変更した。なお、従来からの考え方を変更するものではない。(監査基準委員会報告書第42号 第6項)
・推定による虚偽表示の決定とその結果の評価についての指針は、別の監査基準委員会報告書「監査サンプリング」(中間報告)に記載する予定であることを踏まえ文章を追加した。(監査基準委員会報告書第43号 A3項)
・その他一部字句修正を行った。
なお、新起草方針に基づく改正版の各監査基準委員会報告書は、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用されることを考えておりますが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとしております。
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