非営利法人委員会報告第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の公表について
- 掲載日
- 2010年06月25日
- 号数
- 36号
本報告は、平成19年5月の消費生活協同組合法の改正によって、一定の要件を満たす消費生活協同組合等に対して会計監査人による外部監査が義務付けられたことを受けて、法定監査の監査報告書の文例を示したものであります。
平成22年5月21日付けで「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第72号)が公表され、これを受けて同日付けで「「消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う組合の財務処理等に関する取扱いについて」の一部改正について」(社援地発0521第3号 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)が発出されています。
この改正では、施行規則第66条(会計慣行のしん酌)と第150条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)について、次の手当てが行われましたが、本報告はこれらの改正内容を踏まえて取りまとめています。
・ 施行規則第66条関係:施行規則第136条(会計監査報告の内容)と同様に「一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。」旨を規定
・ 施行規則第150条関係:消費生活協同組合の合併に際して、いわゆる持分プーリング法を認め、持分プーリング法を適用した場合の注記の内容を規定
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成22年5月21日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったことを申し添えます。
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