専門情報

非営利法人委員会報告第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の公表について

掲載日
2010年06月25日
号数
36号
常務理事 亀岡 保夫
 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、平成22年6月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会報告第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」を同日付けで公表しましたので、お知らせいたします。
 本報告は、平成19年5月の消費生活協同組合法の改正によって、一定の要件を満たす消費生活協同組合等に対して会計監査人による外部監査が義務付けられたことを受けて、法定監査の監査報告書の文例を示したものであります。
 平成22年5月21日付けで「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第72号)が公表され、これを受けて同日付けで「「消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う組合の財務処理等に関する取扱いについて」の一部改正について」(社援地発0521第3号 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)が発出されています。
 この改正では、施行規則第66条(会計慣行のしん酌)と第150条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)について、次の手当てが行われましたが、本報告はこれらの改正内容を踏まえて取りまとめています。
・ 施行規則第66条関係:施行規則第136条(会計監査報告の内容)と同様に「一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。」旨を規定
・ 施行規則第150条関係:消費生活協同組合の合併に際して、いわゆる持分プーリング法を認め、持分プーリング法を適用した場合の注記の内容を規定
 なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成22年5月21日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったことを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ