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「業種別委員会実務指針第30 号『自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い』の改正について」の公表について

掲載日
2013年03月25日
号数
30号
常務理事 泉本 小夜子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成25年3月21日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第30号『自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い』の改正について」を同日付けで公表しましたのでお知らせします。

 本改正は、平成24年3月30日付けで「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(金融庁告示第19号)が一部改正されたことを受けて見直しを行ったものです。

 当該告示の改正は、資本水準の引き上げ、資本の質の向上及びリスク捕捉の強化等(バーゼルⅢ合意)を目的として行われており、金融機関では、自己資本比率を正確に算定するための内部管理体制を追加して整備・運用することが想定されます。本改正では、そのような金融機関の着目が想定される管理要点の例示等を見直し、国際統一基準行用及び国内基準行用にそれぞれの文例を示しました。また、適用については、平成25年3月31日以後に終了する事業年度及び平成25年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用することとしております。

 本改正の取りまとめに当たっては、平成25年3月5日から3月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。

 なお、一部の大手金融機関では、米国会計基準又は国際会計基準に準拠した連結財務諸表の注記として自己資本比率を開示しており監査の対象となっていますが、本実務指針における合意された手続による調査業務の対象とは異なるものであることに留意が必要です。自己資本比率に関連して、公認会計士又は監査法人がその信頼性を高めるには監査(保証業務)として業務を提供する必要がありますが、そのような枠組みの整備は、今後の検討課題として認識しております。

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