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業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について(公開草案)

掲載日
2014年03月31日
号数
30号
[意見募集期限]
2014年4月21日
常務理事 小暮 和敏

  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成25年3月8日における金融庁告示の改正及び平成25年11月22日における監督指針の改正を受けて、業種別委員会実務指針第30 号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行い、このたび、一応の検討を終えたため、草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。

  今回の主な改正点としては、国際統一基準行用及び国内基準行用の文例について、前述の告示及び監督指針に対応する部分について、管理要点の例示等を見直しております。

  また、適用については、平成26年3月31日以後に終了する事業年度及び平成26年4月1日以後に開始する中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用することとしております。

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成26年4月21日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。

  お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。

 

担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部

企業会計・監査・保証グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

問合せ先:03-3515-1128

以  上

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