自主規制・業務本部 平成28年審理通達第1号 「社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項」
- 掲載日
- 2016年04月01日
- 号数
- 1号
第190回国会において「社会福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、一定規模以上の社会福祉法人について、会計監査人の設置が義務付けられることとなりました。日本公認会計士協会では、これを踏まえ、会計監査人就任に当たり特に留意すべき事項について、関係省庁とも相談の上、倫理委員会と非営利法人委員会において整理を行いました。
今般整理の結果、「自主規制・業務本部 平成28年審理通達第1号「社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項」」を公表いたしましたので、お知らせいたします。
会計監査人就任を検討されている会員におかれましては、独立性に関する本留意事項を参考の上、公認会計士法や倫理規則等の職業倫理に関する規定に基づいて、自身の置かれている状況を総合的に勘案し、独立性を阻害しないよう、会計監査人への就任可否等についてご判断ください。
なお、本通達による取扱いは、会社法監査・金融商品取引法監査をはじめ、他の監査業務における独立性についても同様の整理となるため、社会福祉法人以外の監査を行うことを検討している会員の方もご留意ください。
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