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監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公表について

掲載日
2015年05月29日
号数
260号
常務理事 住田 清芽

  日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」について、(1) 平成26年6月に公布された改正会社法への対応、(2) 改正された独立性に関する指針への対応、(3) 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化、(4) 監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化のため、改正の検討を行ってまいりました。

  このたび、平成27年5月26日常務理事会の承認を受けて、平成27年5月29日付けで公表しましたのでお知らせいたします。

  なお、監査基準委員会報告書260の改正に伴い、品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書等について、併せて修正を行っておりますので、「監査基準委員会報告書260の改正に伴う監査基準委員会報告書等の改正について」も併せてご参照ください。

  改正の概要、公開草案からの主な変更点及び適用について、以下のとおりです。

○改正の概要

(1) 改正会社法への対応(第9項及びA2項ほか)

・ コミュニケーションを行うべき「統治責任者」の定義に監査等委員会を追加

・ 社外取締役その他の非業務執行取締役とも必要に応じてコミュニケーションを行うことが有用な場合がある旨の適用指針の追加(コーポレートガバナンス・コードも考慮)

・ 当該改正に関連して、品質管理基準委員会報告書及び他の監査基準委員会報告書を一部改正

(2) 独立性に関する指針への対応(第15項及びA21-2項)

・ 独立性に関して監査役等とコミュニケーションを行わなければならない旨の全般的な記載を要求事項に追加し、適用指針に具体的な例示を追加

(3) 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査人の伝達義務の明確化

・ 要求事項(第15-2項):

- 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況を書面で伝達することとし、これには、監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果が含まれる。

- 少なくとも、公認会計士法上の大会社等、会計監査人設置会社、信用金庫・信用協同組合・労働金庫の監査を対象とする。

・ 適用指針:

- 伝達の内容は第21項に基づき文書化が求められる(A22-2項)。

- 品質管理レビュー又は公認会計士・監査審査会の検査の結果の伝達のタイミング及び伝達内容はA22-3項に記載

(4) 監査役等とのコミュニケーション項目の明瞭化(第13項及びA11-2項ほか)

・ 計画した監査の範囲とその実施時期の概要に関するコミュニケーションにおいて、特別な検討を必要とするリスクを追加

・ その他適用指針の明瞭化

 

○公開草案からの主な変更点

  監査基準委員会報告書の取りまとめに当たっては、平成27年2月26日から平成27年3月27日までの間草案を公開し、広くコメントの募集を行いました。公開草案に寄せられたコメント等を検討した結果、公開草案から変更した主な点は以下のとおりです。

(1) A22-2項:品質管理のシステムの整備・運用状況について伝達する対象の被監査会社について、会計監査人設置会社に含まれる対象として、会社法上の会計監査人設置会社のほか、法令により、会計監査人に監査役等に対して監査人の職務の遂行に関する事項の通知義務が定められている場合が含まれる旨を加筆した。

(2) A22-3項:

・ 日本公認会計士協会の品質管理レビューの結論を伝達する場合の記載について、

- 品質管理レビューの結論には、限定事項付結論又は否定的結論、その理由が含まれる旨を加筆した。

- 限定事項とそれ以外の改善勧告事項の重要性は異なるため、それぞれの性質について誤解を招かないように、「重要な指摘事項」を削除した。

・ 公認会計士・監査審査会の検査結果を伝達する場合の記載について、「「公認会計士・監査審査会の実施する検査に関する基本指針」の改正について」(平成27年4月17日)の公表を受けて記載を修正した。

  なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「監査基準委員会報告書の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」に記載しております。

 

○適用

・ 平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。

・ 第15-2項は、平成27年5月29日以後行われる監査役等とのコミュニケーションから適用するものとし、外部のレビュー又は検査の結果については、平成27年5月29日以後受領した品質管理レビューの報告書又は検査結果通知書を対象として伝達する。ただし、日本公認会計士協会の品質管理レビューについては、平成27年5月29日までに受領したレビュー報告書に記載されている限定事項及び改善勧告事項で、平成27年5月29日時点で、フォローアップ・レビューによる改善状況の確認が未了の事項を伝達対象とする。

 

 平成27年6月12日:公認会計士・監査審査会から「検査結果等の第三者への開示について」(平成27年6月11日)が公表されたことを受け、コメント対応表(「監査基準委員会報告書の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」)に、利便性向上のため、当該文書へのリンクを加筆しました。(ID:7、8、18)

 


 

前書文(平成27年6月12日差替え)

コメント対応表(平成27年6月12日差替え)

参考資料(監基報260付録1の要求事項一覧 平成28年11月10日掲載)

 


 

・監基報260  監査役等とのコミュニケーション

本文      新旧対照表

 

新旧対照表(監基報260の改正に伴う監査基準委員会報告書等の改正)

 

・品基報第1号  監査事務所における品質管理

本文      本文-修正履歴付

 

・監基報(序)  監査基準委員会報告書の体系及び用語

本文      本文-修正履歴付

・監基報200  財務諸表監査における総括的な目的

本文      本文-修正履歴付

・監基報210  監査業務の契約条件の合意

本文      本文-修正履歴付

・監基報220  監査業務における品質管理

本文      本文-修正履歴付

・監基報230  監査調書

本文      本文-修正履歴付

・監基報240  財務諸表監査における不正

本文      本文-修正履歴付

・監基報250  財務諸表監査における法令の検討

本文      本文-修正履歴付

・監基報265  内部統制の不備に関するコミュニケーション

本文      本文-修正履歴付

・監基報315  企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価

本文      本文-修正履歴付

・監基報320  監査の計画及び実施における重要性

本文      本文-修正履歴付

・監基報402  業務を委託している企業の監査上の考慮事項

本文      本文-修正履歴付

・監基報450  監査の過程で識別した虚偽表示の評価

本文      本文-修正履歴付

・監基報501  特定項目の監査証拠

本文      本文-修正履歴付

・監基報505  確認

本文      本文-修正履歴付

・監基報510  初年度監査の期首残高

本文      本文-修正履歴付

・監基報540  会計上の見積りの監査

本文      本文-修正履歴付

・監基報550  関連当事者

本文      本文-修正履歴付

・監基報560  後発事象

本文      本文-修正履歴付

・監基報570  継続企業

本文      本文-修正履歴付

・監基報580  経営者確認書

本文      本文-修正履歴付

・監基報600  グループ監査

本文      本文-修正履歴付

・監基報610  内部監査の利用

本文      本文-修正履歴付

・監基報705  独立監査人の監査報告書における除外事項付意見

本文      本文-修正履歴付

・監基報706  独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分

本文      本文-修正履歴付

・監基報710  過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表

本文      本文-修正履歴付

・監基報900  監査人の交代

本文      本文-修正履歴付

 

・品基研第1号  審査を実施しない場合の自己点検チェックリスト

本文      本文-修正履歴付

 

・監基研第2号  金融商品の監査における特別な考慮事項

本文      本文-修正履歴付

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