租税調査会研究報告第23号「事業体に対する課税形態と実務上の問題点について」の公表について
- 掲載日
- 2011年08月05日
- 号数
- 23号
日本公認会計士協会は、平成23年8月2日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第23号「事業体に対する課税形態と実務上の問題点について」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
本研究報告は、平成21年6月11日付け総21第31号による諮問「法人税等における事業体課税について、調査研究されたい。」に対するものです。
現行税制では、原則、納税義務者として私法上の「法人格」を有している事業体について、法人税を課税し、納税義務者としての「法人格」を有していない事業体については、事業体を構成している構成員に直接課税をする構成員課税(パス・スルー課税)を採用しております。
しかしながら、最近、共同事業を行うための事業体は、時代の要請に応じる形で多様化しており、平成10年の特定目的会社を皮切りに、投資法人、特定信託、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、合同会社制度などが創設され、税務上の取扱いが複雑になっています。
そこで、本研究報告は、実務で比較的利用されることの多いこれらの事業体について、実務上の問題点を明らかにした上で、一般的な実務上の慣行等に従った処理を示しました。
本研究報告が多様化する事業体に係る税務業務への参考となりましたら幸いです。
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