専門情報

学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について

掲載日
2012年01月13日
号数
21号
常務理事 佐野 慶子

 日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、平成24年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表しましたので、お知らせいたします。

 保育所の設置認可等については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日 児発第295号厚生省児童家庭局通知)により取り扱われてきましたが、幼保一体化政策に伴う会計処理の簡素化を図る観点から、当該通知は、平成22年3月31日付けで改正されました。本改正においては、社会福祉法人以外の者、例えば学校法人が保育所事業を行う場合には、社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書及び資金収支内訳表の作成に代えて資金収支計算分析表によることができるとされ、資金収支計算分析表を作成する場合の学校法人会計基準の対応科目として保育所運営費収入は補助金収入に該当すると整理されました。

 従来、学校法人が行う保育所事業は、学校法人が行う教育研究事業と密接な関連性を有するいわゆる「附帯事業」と位置づけられていた(「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて」平成14年7月29日文科高第330号)ことから、学校法人会計基準において運営費収入は事業収入の区分で処理・表示しておりましたが、以上のことから社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の各科目と学校法人会計基準による資金収支計算書の各科目との対比について整理を行い、社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の運営費収入は、学校法人会計基準による資金収支計算書の補助金収入として整理いたしました。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ