有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準日変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響について
- 掲載日
- 2026年04月20日
2025 年3月 28 日に金融庁から公表された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」を受け、当協会は、同年3月 31 日に会長声明「金融担当大臣要請「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に対して」を公表しました。
金融担当大臣の要請によれば、上場会社においては、投資家が株主総会前に有価証券報告書を確認できるようできる限り配慮することが望まれており、そのために有価証券報告書を株主総会の3週間以上前に提出することが最も望ましい対応であるとされています。
また、望ましい有価証券報告書の総会前開示を実現するためには、上場会社が議決権行使の基準日を変更し、株主総会の開催日を後倒しすることが一つの選択肢となっています。
これを受け、当協会は、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備として、上場会社が基準日変更を行う場合の会計監査人の選任に係る影響並びに監査及び期中レビュー契約書の対応について、本周知文書を公表します。
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- 有価証券報告書の定時株主総会前提出のための基準⽇変更に伴う監査及び期中レビュー契約書への影響について(PDF・113.3KB)
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