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「業種別監査委員会報告第21号「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」の改正」(公開草案)の公表について

掲載日
2026年02月17日
号数
第21号
[意見募集期限]
2026年3月17日
常務理事 男澤 江利子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別監査委員会報告第21号「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 2025年10月29日に企業会計基準委員会から企業会計基準公開草案第89号「金融商品に関する会計基準(案)」等(以下「企業会計基準公開草案第89号等」)が公表されました。
 これを受けて、企業会計基準公開草案第89号等に新たに取り入れられた項目との整合性を取るため、見直しを行ったものです。
 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 1.はじめに
  •  第4段落を追加し、企業会計基準公開草案第89号等において、予想信用損失モデルが導入されたことにより今般の改正を行ったことを明記した。また、責任準備金対応債券の定義を冒頭に記載することとした。
  • 3-2.予想信用損失モデルの適用
  •  責任準備金対応債券に関して予想信用損失モデルを適用することとした背景を記載するため、3-2を新設した。
     責任準備金対応債券は、その他有価証券と比較して、その性質が満期保有目的の債券に相対的に近いこと、満期保有目的の債券と同様に現行の会計基準においても償却原価法により評価されていることを踏まえて、予想信用損失モデルを適用することとした旨を記載した。
  • 6.保険会社の特性を踏まえた具体的な会計処理
  • (1) 新区分の設定と償却原価法に基づく評価及び会計処理
     企業会計基準公開草案第89号における満期保有目的の債券に関する記載に合わせて修正した。
     責任準備金対応債券に対する償却原価法の適用に当たっては、原則として実効金利法における利息法によることとする(ただし、継続適用を条件として、簡便法として、金利差額調整法における定額法によることができる)旨を記載した。
     また、償却原価法の適用及び予想信用損失の算定方法については、金融商品に関する会計基準及び金融資産の予想信用損失に係る会計上の取扱いに関する適用指針並びに金融商品会計に関する実務指針に従うことを明記した。
  • 7.会計方針等の注記
  •  予想信用損失モデルに関する貸倒引当金等の注記が必要な旨を明示的に追加した。

 企業会計基準公開草案第89号等はまだ確定していないため、その内容が変更された場合には、それを受けて本実務指針を修正する場合がありますので、ご留意ください。

 本公開草案についてご意見がございましたら、2026年3月17日(火)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

以  上 

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