「銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2025年07月24日
- 号数
- 第4号
- [意見募集期限]
- 2025年8月25日
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
2024年6月14日に公布された「事業性融資の推進等に関する法律」(2026年5月25日施行。以下「事業性融資推進法」という。)により、新たに企業価値担保権が創設されることとなりました。
金融庁では、企業価値担保権について、金融機関から寄せられた疑問に対する金融庁の基本的な考え方を整理するペーパーとして、「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(事業性融資推進プロジェクトチーム 検討ペーパー)」(以下「検討ペーパー」という。)を2025年7月2日に公表しました。
検討ペーパーの公表を受けて、見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 第7-2項 今回の改正の経緯に関する記載を追加した。
- 第24項(注11) 企業価値担保権付きの融資の取扱いに関する留意点を(注11)として追加した。
企業価値担保付き融資は、従来の融資とはその性格やリスク特性が大きく異なるものであることから、将来の損失を的確に見積もるという目的の下で、多様な方法が許容され得ることが、検討ペーパーにおいて示されており、今後の金融機関の実務において参考にされると考えられます。会員各位には、銀行等金融機関の監査の実施に当たって、事業性融資推進法の趣旨や検討ペーパーの内容にご留意いただくようお願いいたします。
本公開草案についてご意見がございましたら、2025年8月25日(月)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
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