「専門業務実務指針「電気通信事業者が作成する第二号基礎的電気通信役務収支表の第2表に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2025年06月27日
- [意見募集期限]
- 2025年7月10日
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、専門業務実務指針「電気通信事業者が作成する第二号基礎的電気通信役務収支表の第2表に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」について検討を行い、このたび一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
電気通信事業法及び関係する省令の改正により、ブロードバンドに関するユニバーサルサービス(第二号基礎的電気通信役務)の制度が新たに設けられました。この新制度の下で、支援の対象となる電気通信事業者(第二種適格電気通信事業者)は、第二号基礎的電気通信役務収支表を総務大臣に提出することが義務付けられ(電気通信事業法施行規則第40条の5の2第1項第2号)、かつ、当該収支表には職業的に資格のある会計監査人による証明が義務付けられることとなりました(電気通信事業法施行規則第40条の5の2第1項第3号)。
第二号基礎的電気通信役務収支表は、以下の3表から構成されます。
- 第1表(電気通信事業法施行規則第14条の3第1項各号に掲げる役務に係る営業収益、営業費用等を記載する。)
- 第2表(第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に要すると見込まれる費用の額等を記載する。)
- 第3表(交付金等を記載する。)
第二号基礎的電気通信役務収支表を構成する3表のうち、第2表は将来見込まれる収益及び費用の額等を示すものであるため、過去財務情報に該当しないと考えられることから、一般に公正妥当と認められる監査の基準における「財務諸表」の定義に当てはまらず、監査人が監査意見を表明することが困難であると考えられます。そのため、第2表に係る証明については合意された手続として整理することとし、これに対応する実務指針として本実務指針を取りまとめました。
なお、第1表及び第3表に係る証明は、業種別委員会実務指針第48号「電気通信事業者が作成する基礎的電気通信役務損益明細表等に係る監査上の取扱い」(以下「業種別委員会実務指針第48号」という。)の対象となります。電気通信事業法等の改正を受けて、業種別委員会実務指針第48号についても並行して改正を行い、同時に公開草案として公表しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、2025年7月10日(木)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
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