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「非営利法人委員会実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」【令和6年基準】及び「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」【平成20年基準】並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2025年06月03日
号数
34,45号
常務理事 稲垣 正人

 日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2025年5月22日の常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」【令和6年基準】及び「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」【平成20年基準】を公表しましたのでお知らせします。

 2024年(令和6年)5月に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立、公布され、2025年4月1日から施行されました。本改正により、公益法人制度の改革が行われることとなりました。
 これを受け、内閣府では、必要な見直し及び「わかりやすい財務情報の開示」を実現するため、新しい「公益法人会計基準」等(以下「令和6年基準」という。)を2024年12月に決定、公表しました。
 この令和6年基準は、原則、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用されますが、2028年4月1日前に開始する事業年度までは、従前の会計基準を引き続き適用することができる、とされています。そのため、2008年(平成20年)に定められた公益法人会計基準等(以下「平成20年基準」という。)も存置されることとなります。
 本件は、以上のような対応を踏まえ、令和6年基準を適用する公益法人等の監査における留意点を新たに実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」として取りまとめるとともに、平成20年基準に係る監査の実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の適合修正を行ったものです。

 実務指針第45号は、2025年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されます。ただし、公益法人会計基準の運用指針第7項により、2028年4月1日前に開始する事業年度までの間に従前の会計基準を引き続き適用する場合においては、公益法人会計基準の適用を開始した事業年度に係る監査から適用されます。
 実務指針第34号は、平成20年基準を適用した財務諸表等に係る監査において、2025年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 本実務指針の検討に当たっては、2025年4月18日から2025年5月16日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しておりますのでご参照ください。

以  上 

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