「業種別委員会研究報告第4号「生命保険会社における任意監査の監査報告書の文例」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2024年10月17日
- 号数
- 第4号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年10月10日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第4号「生命保険会社における任意監査の監査報告書の文例」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(以下「監査基準報告書600」という。)の改正(2023年1月12日)に伴って、2024年2月8日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(以下「監査基準報告書700実務指針第1号」という。)が改正されました。これを受けて本研究報告の見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 監査基準報告書700実務指針第1号の改正に合わせて、各監査報告書の文例の「財務諸表監査における監査人の責任」区分の記載又は監査基準報告書600を適用する場合の取扱いに関する脚注について、監査基準報告書600の規定に沿った修正を行った。
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
上記の監査基準報告書700実務指針第1号の改正は2024年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されているため、改正後の本研究報告は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査業務から会員各位においてご活用いただくことを想定しております。
以 上
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