専門情報

「監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正を受けた業種別委員会実務指針の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2024年10月17日
号数
第7号, 第33号, 第35号, 第70号
[意見募集期限]
2024年10月31日
常務理事 菅谷 圭子

 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(以下「監査基準報告書600」という。)の改正(2023年1月12日)に伴って、2024年2月8日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(以下「監査基準報告書700実務指針第1号」という。)が改正されました。
 これを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)は、監査基準報告書700実務指針第1号との整合性を図るため、以下の業種別委員会実務指針の見直しを行い、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

  • 業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例」
  • 業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例」(以下「業種別委員会実務指針第33号」という。)
  • 業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「業種別委員会実務指針第35号」という。)
  • 業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」(以下「業種別委員会実務指針第70号」という。)
  •  内容に係る主な変更点は次のとおりです。

    • (1)全般
        • 監査基準報告書700実務指針第1号の改正に合わせて、各実務指針における監査報告書の文例の「財務諸表監査における監査人の責任」区分の記載又は監査基準報告書600を適用する場合の取扱いに関する脚注について、監査基準報告書600の規定に沿った修正を行った。
    • (2)その他
      • 業種別委員会実務指針第33号及び業種別委員会実務指針第35号については、文中の「監査基準委員会報告書」を「監査基準報告書」に置き換えた。
      • 業種別委員会実務指針第70号については、監査報告書の文例におけるセーフガードの適用に関する記載等の修正を行った。

     本公開草案についてご意見がございましたら、2024年10月31日(木)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
     お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


    担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

          企業会計グループ

    電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

    FAX:03-5226-3355

    ※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

    以  上 

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