「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2024年09月17日
- 号数
- 第38号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年9月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
2024年6月7日に改正投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」という。)が公布され、LPS法第8条第2項において、監査意見の対象について、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限ることとされました。本改正は、これを受けて本実務指針の見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- LPS法が改正されたことに伴い、監査意見及びその他の記載内容の範囲に関する修正を行った(第104-3項及び付録5)。
- LPS法が改正されたことに伴い、業務報告書の「決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実」(投資事業有限責任組合会計規則第18条第1項第3号)に記載された重要な後発事象について、LPS法に基づく財務諸表においても注記が行われるよう修正を行った(第22項、第37項、第43項、付録1)。
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の廃止に伴う修正を行った(第7項、第8項、第46項、第47項、第79項、第108項、第109項及び付録7)。
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なお、2024年9月2日に経済産業省から「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて」が公表され、投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づく監査におけるその他の記載内容の取扱いが更新されておりますので、併せてお知らせいたします。
本改正は、原則として改正LPS法の施行日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用(ただし、同日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用することを妨げない)されます。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2024年8月14日から2024年8月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
以 上
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