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「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項」の改正について」の公表について

掲載日
2024年08月30日
号数
第8号
常務理事 菅谷 圭子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会研究報告第8号「金融商品取引法第24条の4の4第1項及び第2項の適用のない生命保険会社における任意の財務報告に係る内部統制の監査の留意事項」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
 2023年4月に企業会計審議会から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」が公表されたことを踏まえ、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「財務報告内部統制監査基準報告書第1号」という。)が2023年7月28日付けで改正されました。更に、2022年7月25日付けの倫理規則の改正を踏まえ、財務報告内部統制監査基準報告書第1号は2024年4月18日に改正されました。本改正は、これらの改正を受けて、見直しを行ったものです。


 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

(1) 第4-5項
 今回の改正の経緯を説明する項を追加した。
(2) 第11項
 重要な事業拠点の選定指標として、基本的には、経常収益が用いられるが、監査人は、事業活動の状況等に応じて適切な指標が用いられているかどうかを判断することが重要である旨を加筆した。
(3) 第14項
 経営環境によって重要な事業が変化することもあることから、有価証券、一般貸付金、保険契約準備金の3勘定等を機械的に選定するのではなく、生命保険会社の置かれた環境や事業の特性等に応じた実態に即して「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」を経営者が適切に判断して選定しているかを検討することが重要である旨を加筆修正した。
(4) 第16項
 例えば、複雑又は不安定な権限や職責及び指揮・命令の系統の下での事業又は業務を行っている場合について、重要な虚偽記載が発生する可能性が高いと判断した場合には、当該事業又は業務は、個別に評価対象に追加する業務プロセスに該当するものと考えられる旨を加筆した。
(5) 第22項
 「連結財務諸表監査における監査人の責任」区分に、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと等の報告を行う旨を加筆した。また、「報酬関連情報」区分を設け、それに関連した脚注を追加した。

 上記の(1)から(4)に係る財務報告内部統制監査基準報告書第1号の改正規定は2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、上記の(5)に係る財務報告内部統制監査基準報告書第1号の改正規定は2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、それぞれ適用されております。そのため、改正後の本研究報告は、(1)から(4)に係るものは2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、(5)に係るものは2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から、それぞれ会員各位においてご活用いただくことを想定しております。

以  上 

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