「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2024年08月14日
- 号数
- 第38号
- [意見募集期限]
- 2024年8月28日
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
2024年6月7日に改正投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」という。)が公布され、LPS法第8条第2項において、監査意見の対象について、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に係るものに限ることとされました。本改正は、これを受けて本実務指針の見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- LPS法が改正されたことに伴い、監査意見及びその他の記載内容の範囲に関する修正を行った(第104-3項及び付録5)。
- LPS法が改正されたことに伴い、業務報告書の「決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実」(投資事業有限責任組合会計規則第18条第1項第3号)に記載された重要な後発事象について、LPS法に基づく財務諸表においても注記が行われるよう修正を行った(第22項、第37項、第43項、付録1)。
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の廃止に伴う修正を行った(第7項、第8項、第46項、第47項、第79項、第108項、第109項及び付録7)。
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
なお、本実務指針の適用時期は、原則として改正LPS法の施行日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する(ただし、同日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用することを妨げない)ことを予定しております。
本公開草案についてご意見がございましたら、2024年8月28日(水)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
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