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「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正

掲載日
2024年08月13日
品質管理委員会委員長(副会長) 小倉 加奈子
 日本公認会計士協会(品質管理委員会)は、上場会社等監査人名簿への登録を受けようとする者又は登録上場会社等監査人(以下これら二つを総称して「上場会社等の監査を行う監査事務所」といいます。)が、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制(公認会計士法第34条の34の6第1項各号及び同法第34条の34の14並びに公認会計士法施行規則第87条各号及び第93条から第96条まで)を備えているかどうかについて確認(以下、このような確認プロセスを「適格性の確認」という。)を行うに当たり利用するための具体的なガイドラインとして「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」を策定し、2023年6月29日に公表しました。
 このガイドラインは、レビューチームが、適格性の確認のために品質管理レビューを行うに当たり、上場会社等の監査を行う監査事務所が、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制を備えているかどうかを判断するに当たっての着眼点及び判断基準を示すことを目的としております。
 また、上場会社等の監査を行う監査事務所がこのガイドラインを利用することにより、ガイドラインに記載する状況に該当していないかどうか、自ら評価(セルフアセスメント)を行い、不備が確認された場合には、自主的な改善策を講じるために役立てていただくことも目的としています。
 上場会社等の監査を行う監査事務所は、セルフアセスメントを実施した結果として、不備を確認したときには、自主的な改善策を直ちに立案し、実行することが期待されます。
 なお、このガイドラインに掲げる着眼点及び判断基準は、上場会社等の監査を行う監査事務所に対して品質管理レビューを実施するに当たり、不備事項となる可能性が高く、また、その不備の水準について論点となり得る事項の集積となります。このため、本ガイドラインは、法令や当協会の実務指針等における要求事項を網羅するものではありません。
 また、判断基準において示されている不備の程度は、あくまでも一つの目安となります。このため、【重要な不備事項】とされる状況も、監査事務所の状況によりその不備の程度が重大であると捉えられる場合には、【極めて重要な不備事項】として判断することもある点にご留意ください。

 このたび、2024年8月9日に開催された常務理事会を経て、ガイドラインについて改正を行いました。
 改正の主なポイントは、次のとおりです。
  • (1)「監査に関する品質管理基準」や、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」などを参考にして、ガイドラインの項目立てについて整理を行いました。
  • (2)公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第93条、第95条及び第96条に定めのある事項について、2024年7月1日以後順次対応が求められることを踏まえ、着眼点及び判断基準の新規追加を行いました。
  • (3)上場会社等監査人登録審査会における議論や、2023年度の品質管理レビューの実績を踏まえ、職業倫理及び独立性に関する事項など、着眼点及び判断基準が定められていなかった事項又は着眼点及び判断基準について拡充する必要があると考えられた事項について、新規追加又は拡充を行いました。
  • (4)ガイドラインを利用して体制の整備を行おうとする監査事務所の参考となるように、着眼点及び判断基準の記載の具体化又は例示の追加を行いました。

 なお、ガイドラインの改正に当たっては、2024年6月19日から7月19日までの間、会員向けに草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。


以  上 

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