専門情報

法規・制度委員会研究報告第4号「犯罪収益移転防止法の適用に関連する様式例」の公表について

掲載日
2024年08月07日
号数
4号
常務理事 西田 俊之

 日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2024年7月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規・制度委員会研究報告第4号「犯罪収益移転防止法の適用に関連する様式例」を同日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。

 公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)は、従来の犯罪収益移転防止法においても、顧客等の取引時確認、確認記録・取引記録等の作成・保存等を行う義務が課せられておりましたが、2024年4月1日から施行された改正犯罪収益移転防止法により、取引時確認において確認するべき事項が追加されるとともに、特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪収益ではないかという疑いを持った場合等には、守秘義務に係る事項を除き、疑わしい取引の届出を行う義務が新たに課されました。

 そのため、本研究報告では、上記の犯罪収益移転防止法の改正に伴い、会員が、従来から犯罪収益移転防止法で義務付けられていた取引時確認等(法第4条)、確認記録の作成・保存(法第6条)及び取引記録等の作成・保存(法第7条)に関する手続を改正後の内容にて実施し、新たに公認会計士等に義務付けられた疑わしい取引の届出等(法第8条)を円滑に実施できるよう支援する目的で作成いたしました。


以  上 

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ