「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2024年07月29日
- 号数
- 4465, 第30号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2024年7月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
バーゼル銀行監督委員会が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統一基準であるバーゼル合意については、2007年以降の世界的な金融危機を契機として、見直しに向けた検討が進められ、2017年に新しい規制の枠組み(バーゼルⅢ)について最終的な合意が成立しました。
バーゼルⅢにおいては、銀行が想定外の損失に直面した場合でも経営危機に陥ることのないよう、自己資本比率規制が厳格化されました。また、急な資金の引出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率規制等も導入されることになりました。
我が国においては、バーゼルⅢ最終化として、リスク計測手法等の見直しを含む金融庁の改正告示が2024年3月31日から段階的に適用されることとなりました。これを受けて、付録3(自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)及び付録4(レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)を中心に改正を行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- (1) 第4-8項 今回の改正の経緯を説明する項を追加した。
- (2) 付録3(自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)
- 《個別的事項①・・・国際統一基準行》「8.マーケット・リスク相当額算出時における外国為替リスクの算出対象ポジション」
- 《個別的事項①・・・国内基準行》「1.資本調達手段の自己資本としての適格性」
- 《個別的事項②・・・国際統一基準行》「5.マーケット・リスク相当額の合計額」
- 《個別的事項②・・・国際統一基準行》「6.オペレーショナル・リスク相当額の合計額」
- 《個別的事項②・・・国際統一基準行》「7.所要自己資本額の下限」
- 《個別的事項②・・・国内基準行》「7.所要自己資本額の下限」
- (3) 付録4(レバレッジ比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表)
- 《個別的事項①》「2.経過措置の適用」
- 前書文(PDF・114.8KB)
- 新旧対照表(PDF・248.1KB)
- 本文及び付録1~付録4(PDF・567.1KB)
- 本文及び付録1~付録2(Word・48.3KB)
- 付録3(Excel・28.9KB)
- 付録4(Excel・15.3KB)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
本改正は、2024年7月12日から適用されます。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2024年5月31日から7月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
以 上
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