専門情報

会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正について(公開草案)

掲載日
2024年03月22日
号数
第7号
[意見募集期限]
2024年4月22日
常務理事 男澤 江利子

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2024年3月22日に公表された企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下合わせて「中間会計基準等」という。)に対応するため、会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(以下「資本連結実務指針」という。)について見直しを行いました。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

 2023年11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が成立し、四半期開示の見直しとして、上場企業について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止され、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとされました。これにより改正後の金融商品取引法上は半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表(以下合わせて「中間財務諸表」という。)が開示されることになりました。これを受けて、ASBJにおいて、新たに半期報告書を提出することとなる会社に適用される会計基準等に関して検討がなされ、中間会計基準等が公表されました。

 これに伴い、資本連結実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、資本連結実務指針の改正の検討の依頼がありました。

 本公開草案は、当協会による検討の結果、資本連結実務指針の改正を行うものです。

 

2.改正内容

 現行の資本連結実務指針第7項では、決算日に四半期決算日又は中間決算日が含まれるとしておりますが、中間会計基準等の公表に伴い、その他の適切に決算が行われた日についても決算日に含まれることを明確化致しました。

 

 本公開草案についてご意見がございましたら、2024年4月22日(月)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。

 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。

 なお、本公開草案につきましては、ASBJが公表している中間会計基準等と密接な関連があるため、お寄せいただいたご意見の内容(氏名及び職業を含む。) につきまして、ASBJと共有させていただくことを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

 

【参考】

 ASBJより中間会計基準等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。また、ASBJの公開草案に対するコメントはASBJまでご提出ください。 

 

以  上

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