「業種別委員会実務指針「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2024年02月27日
- [意見募集期限]
- 2024年3月11日
特定複合観光施設区域整備法(2021年7月19日全面施行。以下「法」という。)第28条第15項により、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等の財務報告書について、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられました。これを受けて、日本公認会計士協会(業種別委員会)では、当該監査に関する実務指針の検討を行い、このたび一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案の主な内容は次のとおりです。
- (1) 財務報告の枠組み
- 業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表を除く個別財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みは一般目的・適正表示の枠組み、業務別固定資産明細表及び業務別営業収支明細表の作成において適用される財務報告の枠組みは特別目的・準拠性の枠組みとして整理した(第8項から第11項)。
- (2) 企業及び企業環境の理解と重要な虚偽表示リスクの評価
- 認定された区域整備計画が現時点では開業準備段階にあることを踏まえて、開業準備段階における法に基づく設置運営事業等の事業特性、及びこれに関連して想定されるリスクを例示した(第12項から第13項)。
- (3) 法令違反等事実への対応
- 法第28条第17項から第19項において、公認会計士又は監査法人が法令違反等事実を発見した場合の対応について規定されていることを踏まえて、これは、監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」のA27項(1)において示されている「法令が監査人に報告を要求している場合」に該当することになる旨を記載した(第14項)。
- (4) 意見の形成と監査報告における考慮事項
- 法は財務報告書全体の監査を求めているところ、財務諸表の監査人としての対応は、財務諸表の監査に加えて、その他の記載内容の通読の範囲内で対応することにより、法の要求事項を満たす形とした(第17項から第18項)。
本公開草案についてご意見がございましたら、2024年3月11日(月)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp