監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正の公表について
- 掲載日
- 2024年02月09日
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2024年2月8日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)に関連する以下の監査基準報告書、実務指針及び実務ガイダンスの改正を公表しましたのでお知らせいたします。
《改正対象及び主な改正内容》
- 1監査基準報告書580「経営者確認書」
- ・経営者確認書の記載例のうち、「2.金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例」及び「3.金融商品取引法に基づく中間監査の経営者確認書(中間連結財務諸表)の記載例」について、「当社」を「当社グループ」に修正しました(付録2参照)。
- 2監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
- ・重要な構成単位の概念が廃止されたことに伴い、「重要な構成単位」を「監査の作業を実施する構成単位」に修正しました。また、「グループ監査チーム」を「グループ監査人」、「グループ内部統制」を「グループの内部統制システム」に修正するなど、監基報600の表現に合わせた修正を行いました。
- ・監基報600では、「監査の作業を実施する構成単位」以外に対しては監査手続を実施しないことになるため、重要な構成単位以外の構成単位に対する手続の見直し等に関する記載を削除するなど監基報600の規定に合わせた修正を行いました(A70項からA80項参照)。
- ・上記のほか、所要の用語修正や監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の2023年7月28日改正に伴う修正を行いました(付録7参照)。
- 3監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」
- ・「財務諸表監査における監査人の責任」について、監基報600の規定に合わせた修正を行いました(第20項及び各文例参照)。
- ・上記のほか、所要の用語修正を行いました。
- 4監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に関するQ&A」
- ・監査人の責任の記載内容に関し監基報600を参照している箇所について、監基報600の規定の表現と平仄を合わせる修正を行いました(Q1-1参照)。
なお、本改正の取りまとめに当たっては、2023年12月22日から1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めておりますが、特段の意見は寄せられませんでした。
以 上
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文
- 監査基準報告書580「経営者確認書」
- 監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
- 監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」
- 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」
- 監査基準報告書580「経営者確認書」
- 監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
- 監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」
- 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
(改正後本文)
(新旧対照表)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ