四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について
- 掲載日
- 2023年11月22日
2023年10月20日に開会した第212回臨時国会において、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が11月20日に成立しました。
今回の金融商品取引法(以下「金商法」という。)の改正事項のうち、四半期報告書制度の廃止(金商法第24条の4の7、第24条の4の8の削除)は、2024年4月1日以降に開始する四半期から施行されます(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号、第2条第1項)。そのため、上場会社(12か月決算の場合を想定します。)との間の監査及び四半期レビュー契約書について、2023年10月1日以降に開始する事業年度に係るものが当該改正の影響を受けますので、当面の監査契約書作成に当たっての留意事項を取りまとめました。
なお、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」については、現在上記の金商法の改正に並行して、期中レビュー基準の策定や四半期短信のレビューについて検討が行われていることから、これらに関連する基準や実務指針等の確定を待ってから改正する予定です。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について(PDF・334.9KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp