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四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について

掲載日
2023年11月22日
常務理事 西田 俊之

 2023年10月20日に開会した第212回臨時国会において、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が11月20日に成立しました。

 今回の金融商品取引法(以下「金商法」という。)の改正事項のうち、四半期報告書制度の廃止(金商法第24条の4の7、第24条の4の8の削除)は、2024年4月1日以降に開始する四半期から施行されます(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号、第2条第1項)。そのため、上場会社(12か月決算の場合を想定します。)との間の監査及び四半期レビュー契約書について、2023年10月1日以降に開始する事業年度に係るものが当該改正の影響を受けますので、当面の監査契約書作成に当たっての留意事項を取りまとめました。

 なお、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」については、現在上記の金商法の改正に並行して、期中レビュー基準の策定や四半期短信のレビューについて検討が行われていることから、これらに関連する基準や実務指針等の確定を待ってから改正する予定です。

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