「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2023年11月17日
- 号数
- 8号
日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、2023年11月9日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)の改正について」を2023年11月17日付けで公表しましたのでお知らせします。
1.改正の背景
企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)において、2022年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により改正された「資金決済に関する法律」において新たに規定された「電子決済手段」の発行及び保有等に係る会計上の取扱いに関して検討がなされ、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(以下合わせて「実務対応報告等」という。)が公表されました。これに伴い、キャッシュ・フロー実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、キャッシュ・フロー実務指針の改正の検討の依頼がありました。
本改正は、当協会による検討の結果、キャッシュ・フロー実務指針の改正を行うものです。
2.改正内容
キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容は、以下のとおりです。
(1) 現金の定義の修正
実務対応報告等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含めることとされました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することといたしました。
(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加
実務対応報告等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することといたしました。
3.適用
実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の適用時期と同様といたします。
なおキャッシュ・フロー実務指針の見直し及び検討に当たっては、2023年5月31日から2023年8月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
【参考】
ASBJより実務対応報告等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。
以 上
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