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「業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2023年08月04日
号数
第69号
常務理事 菅谷 圭子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2023年7月28日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」を公表いたしましたので、お知らせします。
 2021年7月19日に全面施行された特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第28条第15項により、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)の四半期報告書について、公認会計士又は監査法人による四半期レビューが義務付けられました。本実務指針は、これを受けて取りまとめたものです。
 認定設置運営事業者等が作成する四半期個別財務諸表には、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び四半期附属明細表たる業務別営業収支明細表(以下「業務別営業収支明細表」という。)が含まれ、四半期連結財務諸表には、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書が含まれます。
 業務別営業収支明細表を除く四半期個別財務諸表が、法、特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(以下「省令」という。)及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期個別財務諸表の作成基準に準拠して作成される一方、業務別営業収支明細表は、法及び省令(ただし、認定設置運営事業者等が、その行う業務に係る資産及び費用について、その実情に応じた方法により整理することが適当である場合であって、当該方法を、あらかじめ省令の別記第31号様式により、国土交通大臣に届け出たときは、法、省令及び省令第6条第2項の定めにより国土交通大臣に提出する方法)に準拠して作成されます。レビュー報告書が、業務別営業収支明細表を除く四半期個別財務諸表と業務別営業収支明細表のそれぞれについて作成されることから、本実務指針においては、業務別営業収支明細表を除く四半期個別財務諸表に対するレビューを実施する場合のレビュー報告書の文例と業務別営業収支明細表に対するレビューを実施する場合のレビュー報告書の文例をそれぞれ示しております。
 本実務指針は、2023年6月30日以後終了する連結会計年度及び事業年度の四半期連結会計期間又は四半期会計期間に係る四半期連結財務諸表又は四半期個別財務諸表の四半期レビューから適用されます。
 本実務指針の検討に当たっては、2023年6月27日から7月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

以  上 

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