専門情報

会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)

掲載日
2023年05月31日
号数
第8号
[意見募集期限]
2023年8月4日
常務理事 男澤 江利子

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2023年5月31日に公表された実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」及び企業会計基準公開草案第79号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(その )(案)」(以下合わせて「実務対応報告案等」という。)に対応するため、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」(以下「キャッシュ・フロー実務指針」という。)について見直しを行いました。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

 2022年6月3日に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により改正された「資金決済に関する法律」(以下「改正資金決済法」という。)により、いわゆるステーブルコインのうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性格を有するものが新たに「電子決済手段」として定義され、必要な規定が整備されたため、企業会計基準諮問会議からASBJに対し、会計基準の開発が提言されました。

  ASBJにおいては、2023年5月26日に公表された改正資金決済法に係る政令・内閣府令等により別途規定された内容も踏まえた検討がなされ、実務対応報告案等が公表されました。これに伴い、キャッシュ・フロー実務指針についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、キャッシュ・フロー実務指針の改正の検討の依頼がありました。

  本公開草案は、当協会による検討の結果、キャッシュ・フロー実務指針の改正を行うものです。


2.改正内容

 キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 現金の定義の修正

  実務対応報告案等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含める案が示されました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することといたしました。


(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加

  実務対応報告案等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することといたしました。


3.適用

  ASBJより今後公表される予定の実務対応報告第 号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の適用時期と同様とすることを予定しております。

 

 本公開草案についてご意見がございましたら、2023年8月4日(金)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。

 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。

 なお、本公開草案につきましては、ASBJが公表している実務対応報告案等と密接な関連があるため、お寄せいただいたご意見の内容(氏名及び職業を含む。) につきまして、ASBJと共有させていただくことを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

 

【参考】

 ASBJより実務対応報告案等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。また、ASBJの公開草案に対するコメントはASBJまでご提出ください。 

 

以  上

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
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