「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2023年05月24日
- 号数
- 第38号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2023年5月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
本改正は、投資運用会社(プライベートエクイティ又はベンチャーキャピタル)におけるIFRSに基づく未公開株式の公正価値測定に係るガイダンスである「International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines」(以下「IPEVガイドライン」という。)が組合契約に定める投資の評価方法(以下「投資資産時価評価準則」という。)として採用されているベンチャーキャピタルファンドの投資評価に係る監査実務に資するために実施するものです。 また、併せて監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行っております。内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 投資資産時価評価準則にIPEVガイドラインを採用する場合、本実務指針とIPEVガイドラインとの間に取扱いの差が生じている場合は、IPEVガイドラインの規定を優先する旨を第3-2項として追加した。
- 投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という。)の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドの投資評価に係る監査実務に資するため、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項を付録8として追加している旨を第6-2項として追加した。
- 投資資産時価評価準則としてIPEVガイドラインを適用する場合の追加的な監査上の留意事項については、付録8に記載されている旨を第58項に追加した。
- 有責組合の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドにおける未公開株式の公正価値の見積りに係る監査に関して、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項として付録8を追加した。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行った(第3項、第6項、第21項、第57項、第62項、第65項、第97項、第103項、第109項及び第115項)。
本改正は、公表日から適用されます。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2023年3月23日から2023年4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
以 上
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