専門情報

「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2023年03月23日
号数
第38号
[意見募集期限]
2023年4月24日
常務理事 菅谷 圭子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。本改正は、投資運用会社(プライベートエクイティ又はベンチャーキャピタル)におけるIFRSに基づく未公開株式の公正価値測定に係るガイダンスである「International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines」(以下「IPEVガイドライン」という。)が組合契約に定める投資の評価方法(以下「投資資産時価評価準則」という。)として採用されているベンチャーキャピタルファンドの投資評価に係る監査実務に資するために実施するものです。
 また、併せて監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行っております。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 投資資産時価評価準則にIPEVガイドラインを採用する場合、本実務指針とIPEVガイドラインとの間に取扱いの差が生じている場合は、IPEVガイドラインの規定を優先する旨を第3-2項として追加した。
  • 投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という。)の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドの投資評価に係る監査実務に資するため、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項を付録8として追加している旨を第6-2項として追加した。
  • 投資資産時価評価準則としてIPEVガイドラインを適用する場合の追加的な監査上の留意事項については、付録8に記載されている旨を第58項に追加した。
  • 有責組合の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドにおける未公開株式の公正価値の見積りに係る監査に関して、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項として付録8を追加した。
  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行った(第3項、第6項、第21項、第57項、第62項、第65項、第97項、第103項、第109項及び第115項)。
  •  本公開草案についてご意見がございましたら、2023年4月24日(月)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
     お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


    担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

          企業会計グループ

    電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

    FAX:03-5226-3355

    ※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

    以  上 

    委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
    日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
    これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
    無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

    以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

    日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

    日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

    日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

    転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

    なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

    転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

    日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
    転載料計算書(見本)
    雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
    電子媒体への転載の場合

    お問合せ・送付先

    〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

    TEL
    03-3515-1123
    E-mail
    tensai@sec.jicpa.or.jp
    PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
    Get Adobe Acrobat Reader
    PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
    Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ