「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2023年03月23日
- 号数
- 第38号
- [意見募集期限]
- 2023年4月24日
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。本改正は、投資運用会社(プライベートエクイティ又はベンチャーキャピタル)におけるIFRSに基づく未公開株式の公正価値測定に係るガイダンスである「International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines」(以下「IPEVガイドライン」という。)が組合契約に定める投資の評価方法(以下「投資資産時価評価準則」という。)として採用されているベンチャーキャピタルファンドの投資評価に係る監査実務に資するために実施するものです。
また、併せて監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行っております。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 投資資産時価評価準則にIPEVガイドラインを採用する場合、本実務指針とIPEVガイドラインとの間に取扱いの差が生じている場合は、IPEVガイドラインの規定を優先する旨を第3-2項として追加した。
- 投資事業有限責任組合(以下「有責組合」という。)の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドの投資評価に係る監査実務に資するため、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項を付録8として追加している旨を第6-2項として追加した。
- 投資資産時価評価準則としてIPEVガイドラインを適用する場合の追加的な監査上の留意事項については、付録8に記載されている旨を第58項に追加した。
- 有責組合の投資資産時価評価準則においてIPEVガイドラインが採用されているファンドにおける未公開株式の公正価値の見積りに係る監査に関して、監査基準報告書540「会計上の見積りの監査」の規定に基づく主な監査上の留意事項として付録8を追加した。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)に伴う適合修正を行った(第3項、第6項、第21項、第57項、第62項、第65項、第97項、第103項、第109項及び第115項)。
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
本公開草案についてご意見がございましたら、2023年4月24日(月)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。
以 上
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
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