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品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

掲載日
2023年03月20日
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年3月16日に開催した常務理事会の承認を受けて、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正を公表いたしましたのでお知らせいたします。
本改正は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものです。
本改正の取りまとめに当たっては、2023年2月17日から3月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、特段の意見は寄せられませんでした。

  • 1.改正対象
    • 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「内基報第1号」という。)
    • 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」
    • 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
    • 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
    • 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
    • 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
    • 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
    • 保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
    • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
    • 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)
    • 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
    • 専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
    • 専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
    • 専門業務実務指針4453「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」

  • 2.主な改正内容
    • (1)品質管理基準報告書第1号等の改正を踏まえ、所要の用語等の修正を行っております。また、保証業務実務指針及び専門業務実務指針については、関連する国際保証業務基準等との整合性の観点による修正を行っております。

    • (2)倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正しております。
      • セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10、120.10 A1、120.10 A2)。
      また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号においては、非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化に伴う現行第51項の削除を含む、所要の修正も行っております。
      なお、2022年10月にも倫理規則の変更に伴う見直しを行っておりますが、今回の見直しは倫理規則関連の事項について更なる明確化を図ることを目的としております。

  • 3.公開草案からの主な変更点
    • (1)内基報第1号の改正案(第47項、第49項、第50項及び付録5)における「指摘」という表現について、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」との平仄の観点から修正しないことといたしました。
    • (2)内基報第1号の本文末尾に記載した他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載(破線四角囲み内)から、会員が遵守すべき基準等1に該当しない倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の記載を削除しました。
    • (3)専門実4400《付録2》の《文例2》について、設例の前提条件と文例の内容に一部不整合があったため、修正を行いました。
    • (4)適用時期の明確化等のため、所要の字句修正を行いました。

 なお、最新の改正後本文のPDFは監査実務指針等ページにも掲載しております。

以  上


  • 1日本公認会計士協会会則(職責の基準)
    第48条会員及び準会員は,公認会計士業務の改善進歩と監査業務の正常な発展を図り,常に関係法令及び職業的専門家としての基準等を遵守し,かつ,職業倫理の昂揚に努めるとともに,独立した立場において公正かつ誠実に職責を果たさなければならない。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
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