専門情報

監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表について

掲載日
2023年02月17日
号数
910号
常務理事 結城 秀彦

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年2月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書910「中間監査」の改正を公表いたしましたのでお知らせいたします。
 本改正は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴うものです。

主な改正内容

  • (1)監査基準報告書600の改正(2023年1月12日)に伴う見直し
    •  重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(第17項及び第18項参照)。
    •  構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加しました(A8項参照)。
  • (2)監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し
    •  中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示しております(第14項参照)。
    •  そのほか、所要の用語修正を行っております。

 本報告書の改正に当たっては、2023年1月17日から1月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めておりますが、特段の意見は寄せられませんでした。

最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載しております。

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