専門情報

倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2023年01月18日
号数
200,240,250,260,500,570,610,620,700,720,800,810,900,第9号,第10号
常務理事 結城 秀彦

 日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2023年1月12日に開催されました常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正を公表いたしましたのでお知らせいたします。
 本改正は、倫理規則の改正(2022年7月25日変更)に伴い、所要の見直しを行ったものです。
 本改正の取りまとめに当たっては、2022年12月15日から12月29日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しておりますのでご参照ください。


  • 改正対象
      ・ 監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
      ・ 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」※
      ・ 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」※
      ・ 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」※
      ・ 監査基準報告書500「監査証拠」
      ・ 監査基準報告書570「継続企業」※
      ・ 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」※
      ・ 監査基準報告書620「専門家の業務の利用」
      ・ 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」※
      ・ 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」※
      ・ 監査基準報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
      ・ 監査基準報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」
      ・ 監査基準報告書900「監査人の交代」※
      ・ 監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
      ・ 監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

    • (注)

      ※印の監査基準報告書については、同日付けで、監査基準報告書600「グループ監査」の改正に伴う所要の修正を行っております。両者の改正を反映した新旧対照表及び改正後本文は、「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について」に掲載しております。


  • 主な改正内容
    • (1)

      倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正しております。

      • セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10 A1、120.10 A2)。

    • (2)倫理規則の改正との表現の整合性及び国際監査基準等との整合性の観点から追加的な修正を行っております。

  • 公開草案からの変更点
    • 公開草案では、本改正の適用を改正倫理規則の適用と併せて、2023年4月1日から適用(早期適用可)としておりましたが、本改正は監査報告書の文例に関する監査基準報告書等の修正を含むものであることから、倫理規則の改正に関連した監査報告書の記載事項の改正(報酬関連事項)について金融庁から2022年12月23日付けで公表された「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に示された適用時期(同附則第2条)に鑑み、再度、本改正の適用時期を検討し、当該内閣府令(案)の適用と整合するよう、以下のとおり修正することいたしました。
      「・ 本報告書(2022年10月13日及び2023年1月12日)のうち、倫理規則に関する事項は、2023年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査から適用する。ただし、本報告書を、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から早期適用することを妨げない。」



なお、最新の改正後本文のPDFは監査実務指針等ページにも掲載しております。

以  上 

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