専門情報

監査基準報告書910「中間監査」の改正(公開草案)の公表について

掲載日
2023年01月17日
号数
910号
[意見募集期限]
2023年1月31日
常務理事 結城 秀彦

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月公表予定)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴い、監査基準報告書910「中間監査」について所要の見直しを行ってまいりました。
 このたび見直しを終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。


主な改正内容

  • (1) 監査基準報告書600の改正(2023年1月公表予定)に伴う見直し
    • 重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(改正案第17項及び第18項参照)。
    • 構成単位における作業の範囲の決定に関して、現行第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加しました(改正案A8項参照)。

  • (2) 監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し
    • 中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要は無く、分析的手続及び質問を中心とする監査手続や、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する旨を明示しております(改正案第14項参照)。
    • そのほか、所要の用語修正を行っております。

     本公開草案についてご意見がございましたら、2023年1月31日(火)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
     お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


    担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

          監査グループ

    電子メール:kansa@sec.jicpa.or.jp

    FAX:03-5226-3355


    以  上

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