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ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

掲載日
2023年01月10日
常務理事 西田 俊之

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施しています。

 2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされました。当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されております。

 今般、当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、本会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行いましたので、その内容について、以下のとおりお知らせします。

 なお、本周知文書の前提となるロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供については慎重に検討し、外為法をはじめとした関係法令に従った対応を行っていただきますようお願いいたします。また、ご不明な点があれば、財務省国際局調査課外国為替室にお問い合わせください。

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