「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に関する公認会計士による賃上げ実績の確認について(お知らせ)」の公表について
- 掲載日
- 2022年11月04日
- 号数
- 24号
日本公認会計士協会では、2022年11月4日付けで「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に関する公認会計士による賃上げ実績の確認について(お知らせ)」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
2022年10月26日付けで財務省より公表された「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について」(令和4年2月8日付財計第452号)に基づく提出書類について」においては、事業者が別紙様式を記載し、公認会計士は記載された賃上げ率等について、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがないことを書面にて確認することも可能とされました。
当該業務の実施に当たっては、倫理規則(特に、第3条及び第5項)にも準拠する必要があります(注)。業務の実施によって、業務依頼者に過度な信頼性を付与しているという誤解を生じさせることがないよう、慎重に判断した上で業務を受嘱するようご留意ください。
- (注)改正倫理規則(2022年7月25日変更)においても同様です。
以 上
(参考)倫理規則第3条(2019年7月22日改正版)
(基本原則1 誠実性の原則)
第3条 会員は、常に誠実に行動しなければならず、次のような報告その他の情報であると認識しながら、その作成や開示に関与してはならない。
一 重要な虚偽又は誤解を招く陳述が含まれる情報
二 業務上必要とされる注意を怠って作成された陳述又は情報が含まれる情報
三 必要な情報を省略する又は曖昧にすることにより誤解を生じさせるような場合において、当該情報を省略する又は曖昧にする情報
2 会員は、前項各号の情報が含まれていることを知ることになった場合には、当該情報への関与を速やかに中止しなければならない。
(基本原則3 職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則)
第5条 会員は、適切な専門業務を依頼人又は雇用主に提供できるよう、職業的専門家としての能力を必要とされる水準に維持しなければならない。
2 会員は、専門業務を提供するに当たって、適用される職業的専門家としての基準及び技術的基準を遵守し、職業的専門家としての正当な注意を払わなければならない。
3 会員は、当該会員の指示の下で業務を行う者が専門業務を実施するに当たって、適切な訓練及び監督を受けていることを確認しなければならない。
4 会員は、専門業務に存在する固有の限界につき、必要に応じて、専門業務の依頼人、雇用主及びその専門業務の利用者に説明し、理解を得なければならない。
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