「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2022年07月29日
- 号数
- 6号
- [意見募集期限]
- 2022年8月31日
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、倫理規則の改正を踏まえ、報酬関連情報の開示規定(要求事項の新設)に対応するために、監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正の検討を行ってまいりました。
このたび見直しを終えたため、監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設されました。監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としています。
国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされています。本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載しました。
なお、監査報告書のその他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例については、本改正の確定後、監査・保証実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正により提供される予定です。
なお、本文は2021年改正からの修正履歴版となっております。
本公開草案についてご意見がございましたら、2022年8月31日(水)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。
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