専門情報

「専門業務実務指針4464「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

掲載日
2022年05月09日
号数
4464, 第62号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4464「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。

 国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から「国際関連サービス基準(International Standard on Related Services:ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」」が公表されたことに伴い、2021年11月15日付けで専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 「合意された手続」等の用語の定義を追加した(第8項)。
  • 「本実務指針に定めがない事項については、専門業務実務指針4400に従い業務を行うことが求められる」旨の記載を第9項に追加した。これに伴い、既存の項を整理し、不要な項を削除した。
  • 業務契約書に記載が必要な契約条件の内容を追加した(第11項)。
  • 契約条件の合意等に関する事項を修正した(A4項)。
  • 実施結果報告書に記載すべき内容を修正した(第17項)。
  • 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載を修正した(A8項)。
  • 実施結果報告書の文例を修正した(既存の文例を修正するとともに、実施結果報告書に配布及び利用制限を付した場合の文例を新設した。)(付録1)。
  •  本改正は、2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用されます。なお、2022年8月31日までに発行する合意された手続実施結果報告書については、従前の専門業務実務指針4464「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(2019年2月28日公表)に基づく取扱いによることができます。

     本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年3月4日から2022年4月5日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。

    以  上 

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