「専門業務実務指針4462「みなしガス小売事業者が作成する部門別収支計算書に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」、同4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同4466「一般送配電事業者が作成する超過利潤計算書、超過利潤累積額管理表、内部留保相当額管理表に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2022年05月09日
- 号数
- 第11号, 第58号, 第66号
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4462「みなしガス小売事業者が作成する部門別収支計算書に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」、同4463「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」及び同4466「一般送配電事業者が作成する超過利潤計算書、超過利潤累積額管理表、内部留保相当額管理表に対する公認会計士等による合意された手続業務に係る実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から「国際関連サービス基準(International Standard on Related Services:ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」」が公表されたことに伴い、2021年11月15日付けで専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 業務契約書に記載すべき契約条件の内容の追加(専門実4462第10項、専門実4463第8項、専門実4466第10項)
- 実施結果報告書に記載すべき内容の修正(専門実4462第12項、専門実4463第10項、専門実4466第12項)
- 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載の修正(専門実4462のA6項、専門実4463のA6項、専門実4466のA6項)
- 実施結果報告書の文例の修正(各実務指針の付録1)
- 専門業務実務指針4462の改正 2022年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する証明書発行業務から適用する。
- 専門業務実務指針4463の改正 2022年3月31日以後終了する事業年度に係る託送収支計算書等に対する証明書発行業務から適用する。
- 専門業務実務指針4466の改正 2022年4月14日以後発行する合意された手続実施結果報告書から適用する。
- 前書文(PDF・96.4KB)
- 新旧対照表(専門業務実務指針4462)(PDF・209.4KB)
- 新旧対照表(専門業務実務指針4463)(PDF・207.5KB)
- 新旧対照表(専門業務実務指針4466)(PDF・189.0KB)
- 本文(専門業務実務指針4462)(PDF・173.0KB)
- 本文(専門業務実務指針4462)(Word・46.9KB)
- 本文(専門業務実務指針4463)(PDF・235.8KB)
- 本文(専門業務実務指針4463)(Word・70.0KB)
- 本文(専門業務実務指針4466)【廃止】(PDF・221.8KB)
- 本文(専門業務実務指針4466)【廃止】(Word・56.9KB)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp
各実務指針の適用時期は次のとおりです。
各実務指針の見直し及び検討に当たっては、いずれも2022年3月4日から2022年4月5日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
以 上
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