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「業種別委員会実務指針第48号「電気通信事業者が作成する基礎的電気通信役務損益明細表等に係る監査上の取扱い」、同実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」及び同実務指針第50号「一般送配電事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」の公表について

掲載日
2022年04月26日
号数
第48号, 第49号, 第50号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第48号「電気通信事業者が作成する基礎的電気通信役務損益明細表等に係る監査上の取扱い」、同実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」及び同実務指針第50号「一般送配電事業者が作成する送配電部門収支計算書等に係る監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
 2021年1月14日に監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

    • 各実務指針の付録2(監査報告書の文例)において、「その他の記載内容」の区分を追加した。

 いずれの実務指針の改正も、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。

 各実務指針の見直し及び検討に当たっては、いずれも2022年3月3日から2022年4月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。

以  上 

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