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「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」の公表について

掲載日
2022年04月18日
号数
第47号, 第65号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」及び「業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。

 本改正は、次の監査基準委員会報告書が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。

  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)


 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

1.業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」

  • 他の実務指針と平仄を合わせるため、目次及び構成を修正した。
  • 特定目的会社における取締役及び監査役の特徴に関する記載を修正した(第11項、第26項及び第30項)。
  • 監査報告書の文例(付録3)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。


2.業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」

  • 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正(第19項及び第21項)した。
  • 監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」等と平仄を合わせるため、文言を修正(第25項)した。
  • 監査報告書の文例(付録1文例1及び文例3)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。


 なお、2022年3月24日に金融庁から特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則の改正が行われ、その他の記載内容に係る会計監査報告の記載事項が示されておりますので、併せてお知らせいたします。


 本改正の適用時期は次のとおりです。

1.業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」

  • 2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。


2.業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」

  • 2022年3月31日以後終了する計算期間に係る監査から適用する。また、2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第19項及び第21項)は、原則として2023年3月31日以後終了する計算期間に係る監査及び中間計算期間に係る中間監査から適用する。

  •  業種別委員会実務指針第47号の見直し及び検討に当たっては、2022年2月28日から4月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。また、業種別委員会実務指針第65号についても、2022年2月28日から4月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。

    以  上 

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