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会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について(公開草案)

掲載日
2022年03月30日
号数
第4号, 第7号, 第9号, 第14号
[意見募集期限]
2022年6月8日
常務理事 藤本 貴子

 日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から2022年3月30日に公表された企業会計基準公開草案第71号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」、企業会計基準公開草案第72号(企業会計基準第25号の改正案)「包括利益の表示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第72号(企業会計基準適用指針第28号の改正案)「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」(以下、これらを合わせて「法人税等会計基準改正案等」という。)に対応するため、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&A(以下、これらを合わせて「外貨建取引等実務指針等」という。)について見直しを行いました。今般、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。

 

1.改正の背景

 ASBJにおいて、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いに関して検討がなされ、法人税等会計基準改正案等が公表されました。これに伴い、外貨建取引等実務指針等についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、外貨建取引等実務指針等の改正の検討の依頼がありました。

 本公開草案は、当協会による検討の結果、外貨建取引等実務指針等の改正を行うものです。

 

2.改正内容

 外貨建取引等実務指針等の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する取扱い

 法人税等会計基準改正案等では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、株主資本及びその他の包括利益の各区分に計上する案が示されました。そのため、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていましたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上することといたしました。

 

(2) グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱い

  法人税等会計基準改正案等では、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、連結財務諸表上のみ、売却時に税金費用を計上しないようにする案が示されました。そのため、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11)に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないように致しました。

 

3.適用

 改正後の企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定しております。

 

 本公開草案についてご意見がございましたら、2022年6月8日(水)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。

 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。

 なお、本公開草案につきましては、ASBJが公表している法人税等会計基準改正案等と密接な関連があるため、お寄せいただいたご意見の内容(氏名及び職業を含む。) につきまして、ASBJと共有させていただくことを、予めご了承ください。

 

 

担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

 

【参考】

 ASBJより法人税等会計基準改正案等が公表されておりますので、リンク先のASBJのウェブサイトをご参照ください。また、ASBJの公開草案に対するコメントはASBJまでご提出ください。 

 

以  上

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