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「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」及び同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2022年02月28日
号数
第47号, 第65号
[意見募集期限]
2022年4月1日
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、次の監査基準委員会報告書の改正に伴い、これらとの整合性を図るため、業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」及び同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の見直しを行ってまいりました。

  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)

 このたび、一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。


 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

1.業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」

  • 他の実務指針と平仄を合わせるため、目次及び構成を修正した。
  • 特定目的会社における取締役及び監査役の特徴に関する記載を修正した(第11項、第26項及び第30項)。
  • 監査報告書の文例(付録3)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。


2.業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」

  • 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正(第19項及び第21項)した。
  • 監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」等と平仄を合わせるため、文言を修正(第25項)した。
  • 監査報告書の文例(付録1文例1及び文例3)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。


 なお、2022年1月21日に金融庁から特定目的会社の監査に関する規則及び投資法人の会計監査に関する規則(以下これらをまとめて「規則」という。)の改正案が公表され、その他の記載内容に係る会計監査報告の記載事項が示されておりますので、併せてお知らせいたします。規則の改正案はまだ確定していないため、確定後の規則が本公開草案の内容に影響を与える場合には、再度ご案内いたします。


 本公開草案についてご意見がございましたら、2022年4月1日(金)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
 お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

      企業会計グループ

電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

FAX:03-5226-3355

※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

以  上 

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